金曜日の夜22時から月曜日の朝10時までは商品の売買を停止しております。

本人確認について

本人確認書類

本人確認には、「氏名」「生年月日」「住所」が、基本情報と一致しているかを確認できる下記の書類のいずれか一つが必要になります。
個人・法人により提出書類が異なりますのでご注意ください。
データでの提出をお願いしております。
お送り頂いた本人確認書類は本人確認の認証のみに利用します。

提出する本人確認書類と入力した基本情報が一致していることをご確認の上、本人確認書類のデータを送付してください。
本人確認の完了には、書類提出より1~5営業日必要となりますので、ご了承ください。
添付できるファイル形式はjpg・gif・png・bmp・pdf・xls・xlsxです。1ファイルにつき3MBまで添付できます。
スキャン、写真撮影等でデジタルデータ化して上記のフォームよりお送りください。FAX・郵送での送付は受け付けておりません。

個人のお客様

1から8のいずれかの書類を本人確認書類のデータをご送付ください。
送付いただいた書類データは返却いたしかねます。あらかじめご了承ください。

1.マイナンバーカード

現住所・氏名・生年月日記載の表面をお送りください。

2.運転免許証

都道府県公安委員会発行で有効期間内のもの。(国際免許は除く)
現住所・氏名・生年月日記載面をお送りください。
なお、裏面に住所変更等で訂正の記載がある場合は裏面も併せてお送りください。

3.日本国パスポート

有効期間内のもの。
顔写真のページと所持人記入欄のページ(住所が確認出来るページ)をお送りください。
氏名変更等で追記ページに記載がある場合は、追記ページも合わせてお送りください。

4.年金手帳・年金被保険者証

有効期間内のもの。
氏名、生年月日、住所の記載欄をお送りください。
住所記載がない書類の場合は、もう1点ほかの本人確認書類か、または補完書類も併せてご提示ください。
※補完書類・公共料金領収書等

5.写真付き住民基本台帳カード

有効期間内のもの。
表面をお送りください。住所変更などをされている場合は、裏面も合わせてお送りください。

6.各種健康保険証

有効期間内のもの。
表面をお送りください。裏面に現住所が記載されている場合は裏面もお送りください。
紙の保険証の場合、被扶養者の方は、ご自分の氏名記載面もお送りください。
もう1点ほかの本人確認書類か、または補完書類も併せてご提示ください。

※補完書類・公共料金領収書等

  • (a)電気
  • (b)ガス
  • (c)水道
  • (d)NHK
  • (e)固定電話
  • (f)官公署発行書類

発行日から6か月以内で氏名・現住所の印字があるもの。
または発行日から6か月以内の口座振替済通知書。
現住所・氏名記載面をお送りください。

法人のお客様

下記1〜2の書類全ての原本データをご送付ください。必要に応じて下記3を郵送して頂きます。
送付いただいた書類は返却いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※添付データを3つ以上にして登録をお願いします。(本人確認書類の表面と裏面は別ファイルとしてアップロードして下さい。)
※住所確認の為の特定記録郵便は『履歴事項全部事項証明書記載の本店』への郵送となります。

  1. 取得より3ヶ月以内の履歴事項全部証明書の全ページ
  2. ご契約される方の有効期間内の本人確認書類(表面・裏面の両方)
  3. 【取引担当が代表者以外の場合】
    お客様(法人)が発行する取引担当の方への委任状原本及び法人の印鑑証明書原本の送付
    (委任状は作成日から3か月以内のもの)(印鑑証明書は取得から3か月以内のもの)

PDFfiles

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個人番号(マイナンバー)について

個人番号(マイナンバー)記載書類とは、

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 個人番号(マイナンバー)記載のある住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書

以上の4つになります。
「個人番号(マイナンバー)記載書類」提出時には、個人番号(マイナンバー)記載事項の確認書類として、別途、本人確認書類のご提出が必要となります。

個人番号(マイナンバー)記載書類がマイナンバーカードの場合は、別の本人確認書類は不要です。
個人番号(マイナンバー)記載書類が通知カード、または個人番号(マイナンバー)記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書であれば、本人確認書類として、顔写真付きの書類は1点、顔写真のない書類は2点、以下のうちいずれかが必要です。(有効期間内又は発行年月日が6か月以内のもの)

  1. ①本人の顔写真付きの書類:運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード等
  2. ②本人の顔写真のない書類2点:国民健康保険証、健康保険証、後期高齢者医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度加入者証、国民年金手帳、住民基本台帳カード、印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子手帳等

*この本人確認書類は、個人番号(マイナンバー)の記載内容確認に必要なものであり、 当店での登録のため本人確認書類とは異なりますのでご注意ください。

支払調書

所得税法の改正により、2016年1月以降、200万円を超える金・プラチナ・金貨・プラチナ貨をご売却される場合、 支払調書への個人番号(マイナンバー)記入が義務付けられました。
これにより、支払者への「個人番号(マイナンバー)記載書類」の提出が義務付けられています。
200万円を超えない金地金、プラチナ地金、金貨のご売却には不要となります。
一回あたり200万円以上の売却が見込める方はあらかじめのマイナンバーご提出をお勧め致します。

マイナンバーのご提出はこちら

アカウント種別について

ゴールドトレードオンラインのアカウント種別は3段階あります。

  • 本人確認済みご本人情報が確認できた状態です。IDとPASSを発行致しますので、サイトへログイン頂けます。
  • 住所確認済みご提出頂いた資料の住所へ転送不要の特定記録郵便をお送り致します。郵便の到着完了をもって資金のチャージ、金・プラチナの売買ができる状態となります。
  • マイナンバー確認済みマイナンバー確認ができた状態です。1回あたり200万円以上の売却が可能です。マイナンバーの利用は支払調書作成事務にのみ使用させていただきます。

法人の実質的支配者について

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方のことを言います。 法人の実質的支配者に該当する自然人を特定し、その方の本人特定事項の申告をすることが求められます。 事業形態により異なりますので、下記の図をご参照ください。

事業形態 「実質的支配者」に該当する方
事業形態
  • 非上場の株式会社
  • 有限会社
  • 投資法人
  • 特定目的会社 等
「実質的支配者」に該当する方
  • 議決権が50%を超える個人または法人がいらっしゃる場合
    →その方が「実質的支配者」となります。
  • 議決権が50%を超える個人または法人がいらっしゃらない場合
    →25%を超える株主すべてが「実質的支配者」となります。
※議決権が25%を超える株主がいない場合、「実質的支配者なし」となります。
事業形態
  • 合名会社 ・合資会社 ・合同会社
  • 一般社団法人 ・一般財団法人
  • 学校法人 ・医療法人 ・宗教法人
  • 社会福祉法人
  • 特定非営利活動法人 等
実質的支配者」に該当する方
  • 法人を代表する方が「実質的支配者」となります。
    例> ・代表社員 ・代表理事 ・理事長 ・代表役員  等
※代表する方が複数いらっしゃる場合は、全員の方が、「実質的支配者」となります。
事業形態
  • 上場企業・国 ・地方公共団体
  • 独立行政法人
「実質的支配者」に該当する方
  • 「実質的支配者」なし

Web小売価格9,822円/g
Web買取価格9,777円/g
金量1,710g
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プラチナ

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Web買取価格4,907円/g
プラチナ量0g
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