本人確認には、「氏名」「生年月日」「住所」が、基本情報と一致しているかを確認できる下記の書類のいずれか一つが必要になります。
個人・法人により提出書類が異なりますのでご注意ください。
データでの提出をお願いしております。
お送り頂いた本人確認書類は本人確認の認証のみに利用します。
提出する本人確認書類と入力した基本情報が一致していることをご確認の上、本人確認書類のデータを送付してください。
本人確認の完了には、書類提出より1~5営業日必要となりますので、ご了承ください。
添付できるファイル形式はjpg・gif・png・bmp・pdf・xls・xlsxです。1ファイルにつき3MBまで添付できます。
スキャン、写真撮影等でデジタルデータ化して上記のフォームよりお送りください。FAX・郵送での送付は受け付けておりません。
1から8のいずれかの書類を本人確認書類のデータをご送付ください。
送付いただいた書類データは返却いたしかねます。あらかじめご了承ください。
現住所・氏名・生年月日記載の表面をお送りください。
都道府県公安委員会発行で有効期間内のもの。(国際免許は除く)
現住所・氏名・生年月日記載面をお送りください。
なお、裏面に住所変更等で訂正の記載がある場合は裏面も併せてお送りください。
有効期間内のもの。
顔写真のページと所持人記入欄のページ(住所が確認出来るページ)をお送りください。
氏名変更等で追記ページに記載がある場合は、追記ページも合わせてお送りください。
有効期間内のもの。
氏名、生年月日、住所の記載欄をお送りください。
住所記載がない書類の場合は、もう1点ほかの本人確認書類か、または補完書類も併せてご提示ください。
※補完書類・公共料金領収書等
有効期間内のもの。
表面をお送りください。住所変更などをされている場合は、裏面も合わせてお送りください。
有効期間内のもの。
表面をお送りください。裏面に現住所が記載されている場合は裏面もお送りください。
紙の保険証の場合、被扶養者の方は、ご自分の氏名記載面もお送りください。
もう1点ほかの本人確認書類か、または補完書類も併せてご提示ください。
※補完書類・公共料金領収書等
発行日から6か月以内で氏名・現住所の印字があるもの。
または発行日から6か月以内の口座振替済通知書。
現住所・氏名記載面をお送りください。
下記1〜2の書類全ての原本データをご送付ください。必要に応じて下記3を郵送して頂きます。
送付いただいた書類は返却いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※添付データを3つ以上にして登録をお願いします。(本人確認書類の表面と裏面は別ファイルとしてアップロードして下さい。)
※住所確認の為の特定記録郵便は『履歴事項全部事項証明書記載の本店』への郵送となります。
個人番号(マイナンバー)記載書類とは、
以上の4つになります。
「個人番号(マイナンバー)記載書類」提出時には、個人番号(マイナンバー)記載事項の確認書類として、別途、本人確認書類のご提出が必要となります。
個人番号(マイナンバー)記載書類がマイナンバーカードの場合は、別の本人確認書類は不要です。
個人番号(マイナンバー)記載書類が通知カード、または個人番号(マイナンバー)記載のある住民票の写し、住民票記載事項証明書であれば、本人確認書類として、顔写真付きの書類は1点、顔写真のない書類は2点、以下のうちいずれかが必要です。(有効期間内又は発行年月日が6か月以内のもの)
*この本人確認書類は、個人番号(マイナンバー)の記載内容確認に必要なものであり、 当店での登録のため本人確認書類とは異なりますのでご注意ください。
所得税法の改正により、2016年1月以降、200万円を超える金・プラチナ・金貨・プラチナ貨をご売却される場合、
支払調書への個人番号(マイナンバー)記入が義務付けられました。
これにより、支払者への「個人番号(マイナンバー)記載書類」の提出が義務付けられています。
200万円を超えない金地金、プラチナ地金、金貨のご売却には不要となります。
一回あたり200万円以上の売却が見込める方はあらかじめのマイナンバーご提出をお勧め致します。
ゴールドトレードオンラインのアカウント種別は3段階あります。
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方のことを言います。 法人の実質的支配者に該当する自然人を特定し、その方の本人特定事項の申告をすることが求められます。 事業形態により異なりますので、下記の図をご参照ください。
事業形態 | 「実質的支配者」に該当する方 | ||
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事業形態 |
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「実質的支配者」に該当する方 |
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事業形態 |
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実質的支配者」に該当する方 |
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「実質的支配者」に該当する方 |
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