まず金地金を購入する際には、消費税が発生します。消費税は購入する側の負担となります。
税額は購入代金の10%(通常の消費税と変わりありません)金地金を購入する場合には消費税を支払い、逆に売却する場合には業者から消費税を受け取ることができます。
消費税の課税対象となるのは、個人事業主(納付免税枠1000万円)および法人です。
なので、消費税の課税事業者を除く個人のお客様が金地金を売却しても、消費税の納税義務はありません。
※ただし反復継続して金地金の売買を行う場合、営利目的という解釈で納税義務が発生する場合がありますのでご注意ください。
金地金を売買した際に売却益が発生すれば、譲渡所得となります。
また、他の譲渡所得とあわせて年間50万円の特別控除枠がありますので、特別控除枠を越えた部分が譲渡所得となります。他の所得と合算して総合課税の対象となります。
さらに保有期間が5年超の場合には、長期譲渡所得として1/2に軽減されます。
※ 営利目的に売買している場合は「雑所得」、個人事業主の場合は「事業所得」として取り扱われますのでご注意ください。
※ 購入価格がわからない場合は、売却金額の5%を購入価格として計算します。